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浮気と離婚は切っても切り離せない関係にあるといえるでしょう。
浮気=配偶者の不貞ですが、これは原因の中でも大きな割合を占めます。
民法770条の第一項でも
配偶者に不貞な行為があったとき。
配偶者から悪意により遺棄されたとき。
配偶者の生死が三年以上明かでないとき。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
夫婦の一方は、上の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。
と定められており、不貞は最初に定義されているようにもっとも大きな理由とされています。
協議離婚(お互いの話し合いのみ)で離婚できれば良いですが、調停離婚、審判離婚と進んでいくと
浮気=不貞の証拠がないと不利になります。
離婚は、事前に浮気の証拠を入手し財産についてもきちんと把握しておいた方が圧倒的に有利になります。 離婚したいが、理由がないという場合でも素行調査の過程で浮気が発覚することもあります。
離婚をお考えの方、浮気の証拠を入手したい方は無料相談までお問い合わせください。
