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浮気調査と探偵業法案A

探偵業の業務の適正化に対する法律が施行され、2007年7月1日以降は届出のない業者は探偵業を営むことが禁止されております。
浮気調査は、探偵業法の第二条に規定される

「この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを 収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を 当該依頼者に報告する業務をいう。」

に該当します。

よって、浮気調査を依頼する際は届出を行っている業者であるかどうかきちんと確認し、 無許可で営業している業者に依頼することは避けるようにしましょう。
契約や面談の際は、事務所に出向いて届出証を確認した方が安心です。

当社は、探偵業届出証明書取得済みです。(第30080274号)

浮気調査と探偵業法案B

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